大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2606 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人久保田源一の上告趣意について。

第一点は憲法違反に名を藉り事実誤認または単なる訴訟法違反の主張をするに過

ぎないものであり、同第二、三点は単なる事実誤認または量刑不当の主張である。

論旨はいずれも明らかに刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

被告人の上告趣意について。

第一点ないし第三点は事実誤認、第四点は量刑不当、第五点は単なる訴訟法違反

の主張であつて、いずれも明らかに刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

なお記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められないから、同

四一四条三八六条一項三号を適用し全裁判官の一致で主文のとおり決定する。

昭和二六年六月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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